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意外と知らない皇室典範について調べてみました。皆さんは知っていますか?
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皇位継承とは、一般的に皇位(天皇の位)を皇太子もしくは皇位継承者に譲ることである。諸外国における国王・皇帝の逆援地位を継承を意味する王位童貞継承あるいは帝位継承とほぼ同義語である。天皇の皇位継承は、大日本帝国憲法及び日本国憲法で明文規定された。日本国憲法では「皇位は、世襲のものであつて、國會(国会)の議決した皇室典範の定めるところにより、これを繼承(継承)する。(憲法第二条)」とある。その皇室典範には「皇位は、皇統に屬(属)する男系の男子が、これを繼承(継承)する。(同法第一条)」とある。
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逆に言えば、そのような逆援助意見が出てくるということは、それだけ旧宮家童貞 復活には国民の支持を得ることが困難だということでもある。また、立場上、言いたくても言うに言えないことがいくらでもあることが容易に推測される皇族の「本人の意思」がどこまで真実のものなのか、客観的に判断することは非常に難しい。なお、2006年(平成18年)、男性の皇族としては41年ぶりに悠仁親王が誕生し、皇室典範改正の議論は沈静化している。


 

皇室典範の規定では男性皇族にしか皇位継承出会いを認めていないにもかかわらず、若い男性皇族が決定的に 不足していることから、敬宮愛子内親王童貞 誕生後、安定した皇位継承を維持するために、皇室典範の改正が議論されるようになった。例えば、女性皇族にも皇位の継承を認めるべきだという意見、旧宮家を皇籍復帰させるべきだという意見などが出た。また、本人の意思を尊重した上で、女性皇族と旧宮家の男系男性との婚姻のみに限定する形で、非皇族男性が皇族となること認めるようにすべきだとの意見も出た。こうすることで、女性皇族が男子を産み、その子が天皇になったとしても、男系男子による皇位継承を維持できるし、旧宮家復活も国民の抵抗なく円滑に進むと考えられるからである。
皇室典範は、皇位の継承順位など皇室の制度・構成等について定める日本国憲法で間接的に設置が義務づけられた日本の法律である。皇室童貞 典範には、大日本帝国憲法時代のもの(明治22年2月11日裁定(勅定))と、日本国憲法下のもの(昭和22年1月16日法律人妻 第3号)とがあり、前者は後者と区別するために、旧皇室典範と呼ばれることが多い。日本国憲法体制下の皇室典範は「法律」として制定され、他の法律と同様に、制定および改正は国会が行い、皇室の制度そのものに国民が国会を通じて関与することとなった。日本国憲法第2条は皇位は世襲のものである旨規定しているが、その方法については、皇室典範の定めるところによると規定して、例えば皇位継承者の性別については触れていない。
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