意外と知らない皇室典範について調べてみました。皆さんは知っていますか?
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皇位の継承について日本国憲法第2条で「皇位は、逆援助 世襲のものであつて、國會の議決した高額在宅皇室典範の定めるところにより、これを繼承する。」とあり、皇室典範第一章に皇位継承順位及び即位について、第四章に即位の礼について規定されている。皇室典範第1条では「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」と記されている。皇位継承の儀式については、登極令(明治42年皇室令第1号)の廃止に伴い法律上の規定が存在しない。また皇室典範には即位の礼を行う定めがあるにも拘らず、内容についての具体的な規定はされていない。そのため、昭和天皇崩御に伴う皇太子明仁親王の皇位継承儀式、及び即位の礼は、廃止された旧登極令及び同附式を踏襲する形で執り行われている。
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